セルフメディケーション税制とは?対象やメリット、注意点をFPが解説

セルフ メディケーション 税制 マネー情報

セルフメディケーション税制についてのご質問です。

昨年、体調を崩して病院に通うことが多かったので、医療費が結構かかりました。医療費をたくさん払った場合に確定申告で控除が受けられると思うのですが、昨年から新しい制度ができたような話も聞いたことがあります。現在、どのような制度になっているのですか?

伊藤
伊藤

私、伊藤がお答えします!

※CBCラジオ「北野誠のズバリ」で2018年2月5日放送されたテーマを記事にしております。
※ラジオ出演時のFPと本記事で解説するFPが異なる場合があります。ご了承ください。
※ラジオ放送時の法律・税制に基づいておりますので、記事閲覧時と異なる場合があります。ご了承ください。

医療費控除とは?

医療費控除は元々、1年間に支払った医療費から保険金などで補てんされた金額を引き、さらにそこから10万円を引いて出た金額に対して控除の制度があります。

例えば、1年間に医療費を30万円支払い、医療保険で15万円受け取った場合、そこから10万円を引いで出る5万円という金額が税金を計算する際の基準になる所得金額から差し引くことができます。

伊藤
伊藤

なお、総所得金額が200万円未満の方はその所得の5%が控除の上限になります。

2017年から何か別の制度ができた?

伊藤
伊藤

セルフメディケーション税制というものが新たにできました。

これは、健康の保持増進や疾病予防等の取り組みをしている人が、厚生労働省指定の医薬品を1年間で一定額以上購入した場合に、購入費の一部を確定申告で所得控除できる制度になります。

取り組みとは、定期健康診断、がん検診、予防接種などをしていることを指します。

金額としては88,000円を上限として、控除対象の医薬品購入費から12,000円を引いた金額が所得控除の対象になります。

対象になる医薬品はどんなものがある?

全ての医薬品が対象になるわけではないですが、肩こり・腰痛に効く湿布、鎮痛剤や解熱剤、胃腸薬など様々です。

対象となる成分が含まれているかどうかがポイントになるため、同じ商品のシリーズで同様の効果がありながら、成分の使い方によって対象になるものとならないものがありますので注意が必要です。

伊藤
伊藤

対象になるものかどうかは詳しくは厚生労働省のHPに掲載されていますのでご参照頂くと良いですね。

あと、購入する時にセルフメディケーション税制の適用になるものには、

そのロゴマーク(税・控除対象と記載)されたものが医薬品の箱に記載されているので、簡単にわかります。

また、レシートにもその旨の記載がありますので、確認前に箱を捨ててしまった場合には、レシートが残っていれば確認ができます。

元々の医療費控除の制度とセルフメディケーション税制は併用できない

元々の医療費控除の制度とセルフメディケーション税制は併用できないのです。

つまり、どちらか一方だけを受けられるということです。

ただ、いずれの場合も確定申告時にはどこにいくら支払ったのかという届け出が必要になりますので、日頃から支払った領収証等は大切に保管した方が良いですね。

あと、今年の確定申告からは領収証等の添付は不要となりましたが、その中身についての明細の記載は必要になります。

伊藤
伊藤

また、健康診断等の取り組みの証明は結果票が必要となりますので、なくさないように大切に保管しておいて頂きたいですね。

その他に何か注意点などある?

先ほどは併用できないという残念なお話をしましたが、良い話もあります。

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は本人はもちろんのこと、配偶者やその他親族の購入したものも対象になります。

控除を受けるためには健康の保持増進等の取り組みが必要ですが、これはあくまで納税者本人がしていれば良く、配偶者やその他親族はしていなくても対象にできます。

また、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は1年ごとに選択ができますので、1年1年の状況に応じて有利な方を選択できます。

個人として節税のできる貴重な制度の1つですので、該当する方はぜひ忘れずに申告をして頂きたいですね。

医療費の控除やセルフメディケーション税制について、詳しく知りたい方は小宇佐・針田FP事務所にご相談ください。

小宇佐・針田FP事務所への問い合わせはこちら

タイトルとURLをコピーしました