新型コロナウィルスと保険についての質問です。
新型コロナウィルスが感染拡大しています。騒ぎ過ぎは良くないと思いますが、やはり自分や家族にもし…と考えると心配です。
教えて欲しいのは、保険についてです。今我が家の家族、夫婦子供2人全員何かしらの保険には入っています。ただ、今回の新型コロナウィルスのような感染症の場合には出ない保険もあると聞いたことがあります。
例えば、感染してしまった場合に、どの保険が出て、どの保険が出ないのか、分かりやすく教えていただけると助かります。
私、小宇佐がお答えします!
※CBCラジオ「北野誠のズバリ」で2020年3月16日放送されたテーマを記事にしております。
※ラジオ出演時のFPと本記事で解説するFPが異なる場合があります。ご了承ください。
※ラジオ放送時の法律・税制に基づいておりますので、記事閲覧時と異なる場合があります。ご了承ください。
新型コロナウィルスについての見解(2020年3月2日時点)
日本国内で感染が確認された症状のある人の約80%が軽症、14%が重症、6%が重篤となっています。尚、重症化した人も約半数は回復しているといいます。(厚生労働省 新型コロナウィルス感染症対策専門会議2020年3月2日時点見解)
重症化リスクの高い人は、高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患などの基礎疾患や透析を受けている人、免疫抑制薬や抗がん薬などを用いている人、妊娠中の人などです。また、重症化する人は、普通の風邪の症状(微熱、咽頭痛、咳など)が出てから約5~7日程度で、症状が急速に悪化し、肺炎に至るケースが多いようです。
コロナウィルス感染の補償対象になる保険は?
生命保険や医療保険は、原則支払われると考えて良いです。
例えば、新型コロナウィルス感染症によって死亡した場合は、疾病による死亡とされ、「死亡保険金」の支払対象となります。
ただし、災害死亡保険金や災害高度障害保険金については、現時点では支払いの対象外としている保険会社がほとんどです。
「災害」というのは、事故やケガと考えると分かりやすいかも知れません。
医療保険についても同じで、疾病(病気)での入院や手術と判断されますので、疾病についての「入院給付金」や「手術給付金」は支払対象となります。
就業不能保険(簡単に言うと、働けない状態になったときの保険)も同様で、入院や在宅療養など所定の就業不能状態が一定期間続いていれば、保険金や給付金の支払対象となります。
支払いの対象にならないのは?
損害保険会社が提供している「傷害保険」は、基本的にケガの補償です。
新型コロナウィルス感染症はケガではなく疾病に該当するため、支払いの対象にはなりません。
国内旅行保険やレジャー保険に加入して、観光や行楽先で感染した場合でも補償されないので注意が必要です。
海外旅行保険の補償内容は?
海外旅行保険は、ケガだけでなく感染症も含む疾病等も補償する損害保険です。
ただ、一般的な条件として「旅行行程中に感染または発病をして、旅行行程終了後72時間(3日)以内に治療を開始した場合」の治療費用が補償されています。
死亡保険金については、更に旅行行程終了後30日以内に死亡した場合という条件も付きます。
新型コロナウィルス感染症の場合は、厚生労働省によると、潜伏期間が1〜12.5日(多くの場合は5〜6日)と長いため、先ほどの「旅行行程終了後72時間(3日)以内に治療を開始した場合」に当てはまらない可能性があります。
もうひとつ、海外旅行保険には「旅行変更費用」の補償が付いているものがあります。
これは、旅行のキャンセルや中断に関わる費用を補償するものですが、保険の契約後に渡航先に対する対比勧告等が発せられなければ補償の対象にはなりません。
海外旅行保険は、提供している損害保険会社によって補償の種類が異なっているので、同じような名前の補償でも新型コロナウィルス感染症の取り扱いが異なっています。
また今後の感染症の状況によって取り扱いが変更される可能性もあるため、加入前にしっかり確認をした方が良いですね。
ウィルス検査の場合保険はどうなる?
保険会社の保険は出ませんが、健康保険が適用されることになりました。
主流となっている遺伝子情報を読むPCR検査をする場合でも健康保険適用となります。
ただ、検査にも精度などに限界があり万能ではありません。ウィルスの量が体内である程度まで増えなければ陽性と判定できないようです。
感染していてもウィルスの量が僅かであれば、検査しても陰性という結果になります。
症状が全く出ていないのに検査しても意味がない場合が多いと言われるのはこの為です。
健康保険が適用されるからと言って安易に考えず、このようなことも理解した上で、検査に行くようにしましょう。
コロナウィルスに対応した保険について、詳しく知りたい方は小宇佐・針田FP事務所にご相談ください。