フリーランスの妊婦に補助金が?金額や条件、注意点をFPが解説!

フリーランス妊婦の補助金 マネー情報

フリーランスの妊婦さんからのご質問です。

私はいまフリーで仕事をしていますが、妊娠中で今年の夏に出産予定日です。
この前知人から、4月からフリーランスの妊婦にも補助が受けられる仕組みができたと聞きました。
会社員と違い、手当などの補償がないことは知っていましたので、これは気になります。
どんな内容なのでしょうか?

針田
針田

私、針田がお答えします!

※CBCラジオ「北野誠のズバリ」で2019年3月4日放送されたテーマを記事にしております。
※ラジオ出演時のFPと本記事で解説するFPが異なる場合があります。ご了承ください。
※ラジオ放送時の法律・税制に基づいておりますので、記事閲覧時と異なる場合があります。ご了承ください。

国民年金の第一号被保険者に補助が受けられるように

針田
針田

国民年金の第一号被保険者に対して、次世代育成支援のために、産前産後の国民年金保険料の負担が免除されます。

産前産後とは、出産予定日もしくは出産日が属する月の前月から4か月間のことをいいます。

なお、双子などの多児出産の場合にはもう少し延びます。

出産予定日もしくは出産日が属する月の3か月前から6か月間となります。

ちなみに国民年金保険料は、平成30年度は月々16,340円、平成31年度は70円アップの16,410円、平成32年度はそこから130円アップの16,540円です。

針田
針田

この負担が、4か月間もしくは6か月免除されますので、自営業の女性には朗報ですね。

第一号被保険者って自営業のみですか?

第一号被保険者とは、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農業漁業に従事する方とそのご家族、学生及び無職の方ですね。

第二号が会社員や公務員、第三号は第二号の方に扶養されている年収130万円未満の配偶者ですね。

会社員の女性の補助は?

針田
針田

会社員の女性はもっと手厚いですよ。

自営業の方が免除になるのは国民年金保険料のみですが、休職中は健康保険料などの社会保険料全般が免除になります。

ちなみに年金の支払いが免除された分、将来の受け取りが減ることはありませんので、ご安心ください。

産休と育休がありますが、今回話題となる産休については、出産予定日の6週間前から、多児妊娠の場合は14週前から取得でき、この間の負担は免除です。

その後分娩日の翌日から8週間が産休期間と扱われます。

この間は基本的に仕事をすることができず、本人が望み医師も認めたら6週間目以降に復職することはできますが、産後6週間以内は働かせてはいけないと法律で決まっています。

会社員だと手当も出る?

産休中は「出産手当金」という手当がもらえますから、お給料3分の2の収入があります。

産休期間が終了すると、今度は育児休暇期間に入りますが、この間も前年の月給の67%が半年間、その後は50%が半年間、合計1年間さらに手当がもらえます。

67%、50%といってもその金額には上限があり、前半が29万円、後半は22万円です。

でもやはり自営業者とは圧倒的に中身が違いますね。

針田
針田

ちなみにこれは1年以上勤務していないと受け取れませんので、ご注意ください。

第一号被保険者を対象とする制度の注意点は?

針田
針田

フルでこの制度が利用できない方がいます。

出産予定日が平成31年2月以降という点と、この制度の施行が平成31年4月からという点が理由です。

例えば出産予定日が今年の8月でしたら、その予定日の1か月前の7月分と、そこから4か月間つまり7・8・9・10月分の国民年金保険料が免除されます。

もし多児出産なら、予定日の3か月前の5月から、5・6・7・8・9・10月分が免除されます。

いっぽうで出産予定日が今年の2月なら、その一か月前の1月から4か月間、つまり1・2・3・4月分となるのですが、あくまでもこの制度が4月以降からなので、この場合は4月分しか免除となりません。

第一号被保険者を対象とする制度手続きは必要?

はい、あくまでも自分で申請しないと利用でません。

会社員と違って、自営業だと誰も教えてはくれないので、該当の方は忘れずにお手続きください。

まず申請先ですが、お住いの市(区)役所役場などの国民年金担当窓口です。

申請の際に必要な書類は窓口に備え付けられていますが、ホームページから事前にダウンロードする方法もあります。

いずれも今年の4月1日から用意される予定ですが、さかのぼっての手続きもできますので、ご安心ください。

針田
針田

今後は出産予定日の6か月前から手続きが出来ます。また、母子手帳も必要ですのでお忘れなく。

自営業のお金の悩みがございましたら、小宇佐・針田FP事務所にご相談ください。

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