自動車保険の弁護士費用特約についてのご質問です。
自動車保険の更新をしたときに『弁護士費用特約』と付けるように勧められました。
何となく付けておいた方が良さそうなのでとりあえず付けましたが、時間がなく詳しい話しは聞けませんでした。
自分なりにウェブなどで調べてみたところ、弁護士費用保険は特約で付けるものと単独で入れるものがあるようです。
どのような違いがあるのか、どんな時に使えるのか教えてください。最近いろいろともめ事のニュースが多く心配なのでこの機会に詳しくなっておきたいです。よろしくお願いします。
私、小宇佐がお答えします!
※CBCラジオ「北野誠のズバリ」で2019年4月22日放送されたテーマを記事にしております。
※ラジオ出演時のFPと本記事で解説するFPが異なる場合があります。ご了承ください。
※ラジオ放送時の法律・税制に基づいておりますので、記事閲覧時と異なる場合があります。ご了承ください。
弁護士費用の保険は単独で入れるものがおすすめ
単独で入れる専用の保険もあります。
扱っているのは主に少額短期保険会社といって、その名の通り少額で短期の補償、具体的には保険金合計1000万円以内、保険期間1年(一部2年)の保険を扱う会社です。
保険の内容に違いはある?
自動車保険に付いているような弁護士費用特約では、当初は自動車事故の際の弁護士費用をカバーする内容でした。
例えば事故の相手が無保険だった場合など、通常より対応が難しいケースなどを想定していたようです。
最近ではニーズに応じて、各保険会社が補償範囲を日常生活の事故まで広げる傾向にあります。
弁護士費用保険は、自動車保険の特約より補償範囲が広い
単独の弁護士費用保険は、特約で付ける保険よりも補償範囲はかなり広いと言えます。
例えば、トラブルの被害者だけでなく加害者になったケースも補償範囲に入ります。
歩きスマホをしていて人にぶつかりケガをさせて場合や、(加害者とは言えないですが)痴漢トラブルに巻き込まれた場合などは、専用の保険でしか補償されません。
また特約の方は原則、「身体の障害」や「財物の損壊」があった場合を補償しています。
先ほどの痴漢トラブルなどはケガやモノの破損などにはあたらないため当然対象外となります。
なるほど。本格的に弁護士費用をカバーしようと思うと専用の保険の方が良さそうですね。
専用の弁護士費用保険の保険料はどうなる?
特約の方だと年間で2,000円~4,000円、単独の保険だと月額で3,000円~4,000円というのが相場のようです。
補償内容の違いの分、保険料もかなり違います。
弁護士費用保険は法律相談にも利用可能
しかし自動車事故のような大きな事故じゃない場合に弁護士に依頼するのってやはりちょっとハードルが高いというか抵抗がありますね。
弁護士費用の保険は単独にしても特約にしても弁護士費用以外も対象となります。
例えば法律相談費用や訴訟費用、和解に必要とされる費用などがあります。
ですので、弁護士に本格的に依頼するかどうかを判断するためにまずは法律相談をしてみる、といった使い方も考えられます。
当然関連している事案に限られますが、法律相談などを費用をあまり気にすることなくできれば嬉しいですよね。
弁護士費用保険に入る場合の注意点は?
特約と単独の保険では補償対象になる人が違ってきます。
特約の方は、本人以外にも配偶者、同居の親族、別居の未婚の子、及び契約車両に乗車中に事故にあった方なども含まれます。
単独の保険の方は、原則加入者本人のみです。(例外として自分の子どもの監督責任で訴えられた場合などがあります)
ですので、重複加入や、「入ってるつもり」にならないように気を付けないといけません。
また対象になる事故等は、当然ですが保険の責任開始後に発生したものに限ります。
「原因事実」というのですが、法的トラブルの原因となる事実が保険の責任開始前であれば補償はされません。
弁護士に法律相談や委任した日が責任開始日の後であっても、原因事実が責任開始日より前に発生している場合はダメと言うことですね。
弁護士費用保険は入っておくと安心
最近はいろんなトラブルが想定されるので、入っておくとかなり安心ですね。
ちょっと意味合いは違いますけど、顧問弁護士を付ける費用に比べるとかなり安い費用と言えます。
トラブルの際に費用を気にせず相談や依頼ができますので、気になる方はぜひ利用してみて下さい。
自動車保険について、詳しく知りたい方は小宇佐・針田FP事務所にご相談ください。