積立NISAとは?NISAとの違いや注意点をFPが解説!

積立NISA マネー情報

積立NISAについてのご質問です。

先日、友人何人かで話をしている中で、積立NISAの話題になったのですが、正直話題についていけませんでした。分かりやすく教えて欲しいです。

伊藤
伊藤

私、伊藤がお答えします!

※CBCラジオ「北野誠のズバリ」で2017年9月4日放送されたテーマを記事にしております。
※ラジオ出演時のFPと本記事で解説するFPが異なる場合があります。ご了承ください。
※ラジオ放送時の法律・税制に基づいておりますので、記事閲覧時と異なる場合があります。ご了承ください。

積立NISAとは?

まず、「積立」がつかないNISAはご存知でしょうか?

NISAは今から3年前の2014年に始まったもので、税金がゼロになるという制度です。

何の税金がゼロになるかというと、株や投資信託、ETF、REITといったものの運用で出た利益に対する税金です。

伊藤
伊藤

通常は約20%かかるのですが、これがかからないという制度です。

NISAは1年間で累計120万円までの投資額について非課税が適用されるものです。
今回はこれに「積立」という言葉がついていますので、どのような制度なのかは何となく想像できそうですね。

定期的に一定額を積み立てていき、運用で出た利益はNISAと同じように非課税というイメージです。

伊藤
伊藤

両方とも20歳以上の人が対象になります。

ちなみに、この他にも昨年の4月から始まった、19歳以下の人を対象としたジュニアNISAという制度もあります。

NISAと積立NISAの大きな違いは?

運用にかかるコストが低く、分配金を出さず効率的に資産形成ができる投資信託に限定されるというのが積立NISAの特徴です。

伊藤
伊藤

非課税の適用があるという意味ではNISAも積立NISAも同じですが、この2つの主な違いを他に挙げるとしたら、大きく分けて3つあります。

1. 年間の投資累計上限額

1つ目は年間の投資累計上限額です。

NISAの120万円に対し、積立NISAは40万円です。

2. 期間

2つ目は期間です。

期間にはさらに、「商品を買うことができる期間」と「非課税で運用ができる期間」があります。

伊藤
伊藤

商品を買うことができる期間はNISAが2023年までに対し、積立NISAは2038年までになります。

非課税で運用ができる期間はNISAが基本5年間(期間5年が到来しても2023年までであれば繰り越して(ロールオーバー)最長10年間まで)に対し、積立NISAは20年間になります。

3. 投資対象

3つ目は投資対象です。

NISAは株、投資信託、ETF、REITであるのに対し、積立NISAは投資信託、ETFとなります。

NISAでは積立はできないの?

NISAでも積立はできます。

伊藤
伊藤

ただ、先ほどもお伝えしましたが、NISAは原則5年間が対象なのに対して、積立NISAは20年間です。

1年間の投資上限額はNISAは120万円で、5年間で600万円までとなりますが、積立NISAは1年間の投資上限額こそ40万円までですが、20年間で800万円までが適用となります。

また、積立NISAは長期的な資産形成のために導入される制度ということもあり、少しずつコツコツと長い期間をかけて非課税の恩恵を受けられるのが最大の魅力です。

その代わり、比較的短期間でまとまった資金を運用するには1年当たりの投資可能額が少ないという点、運用できる投資信託は限られてくるという点については、弱点と言えるかもしれません。

積立NISAを始めるには何か手続きが必要?

運用開始自体は来年の1月からですが、口座開設の手続きが必要です。

口座開設自体は今年の10月から開始となりますが、積立NISAの口座開設には通常の証券口座の開設も必要です。

また、積立NISAの口座は1人1口座となり、複数の証券会社に開設することができないなど、いくつか利用条件があります。

通常の証券口座は事前に開設できますので、口座開設を事前にして使い勝手などを比べてみるもの良いかもしれません。

注意することは?

まず、一番重要なこととして、実は、NISAと積立NISAは併用できないということです。

まとまった資金を比較的短期間で上手く活用したいとか、限られた投資信託だけでなく、株などでも運用したという人にはNISAが、商品は限られるが、長期間でコツコツとという人には積立NISAが向いているかもしれません。

伊藤
伊藤

ご自身の運用方針や目的に照らし合わせて、選択頂くと良いですね。

マイナンバーに注意

マイナンバーの証券会社への提出は所得税法などによって平成28年1月1日より義務付けられています。

まず、現在NISA口座を開設している人の中でマイナンバーが未提出の場合、今年の9月末までに証券会社へ提出が必要です。

期限までに提出することで、来年以降も新たに口座開設の必要なく引き続きNISA口座を利用できます。

もし、期限までに提出がない場合、来年以降も同じ証券会社でNISA口座を利用するためには、マイナンバーの提出に加え、非課税適用確認書の交付請求書というものの提出が必要になります。

NISAから積立NISAへ切替をしたいという場合には、今年の10月以降に証券会社での所定の手続きが必要になります。

伊藤
伊藤

詳細については日本証券業協会のホームページをご参照頂けると良いですね。

NISAと積立NISAについて、詳しく知りたい方は小宇佐・針田FP事務所にご相談ください。

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