介護についてのご質問です。
昨年、母親が要介護認定を申請して要支援1に認定されました。私は仕事をしていますが、介護の関係で休んだ場合などには何かあるのでしょうか?
私、伊藤がお答えします!
※CBCラジオ「北野誠のズバリ」で2017年5月15日放送されたテーマを記事にしております。
※ラジオ出演時のFPと本記事で解説するFPが異なる場合があります。ご了承ください。
※ラジオ放送時の法律・税制に基づいておりますので、記事閲覧時と異なる場合があります。ご了承ください。
要介護認定には要支援1以外に何がある?
まず、要介護認定の区分として7つに分かれています。
体の状態で軽い順に、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5となっています。
この認定については、お住まいの市区町村の介護保険課窓口または地域包括支援センターに申請をし、
訪問調査を経て、介護認定審査会によって決定されます。
その7つはそれぞれどのような状態?
要支援1は、生活の中で身の回りの世話の一部に手助けが必要な状態で、掃除や立ち上がり時には手助けが必要ですが、排せつや食事はほとんど自分でできるという状態です。
要支援2は、1よりも能力が低下し、日常生活で何かしら部分的に介護が必要となる状態です。
要介護1は、日常生活はほぼ1人でできますが、身だしなみなど身の回りの世話に手助けが必要で、問題行動や理解の低下が見られる状態です。
要介護2は、身の回りの世話に全般的な手助けが必要で、立ち上がりや歩行などに何らかの支えが必要な状態です。
要介護3は、日常生活の動作の中でほぼ全面的に介護が必要な状態です。
要介護4は、介護なしでは日常生活が困難な状態です。
要介護5は、ほぼ寝たきり状態に近かったり、介護なしでは日常生活が送れない状態です。
介護のために仕事をやめた場合、何か受けられるものはある?
お体の状況が悪くなったりして、長い時間そばにいて世話をしなければならなくなった場合、働くことが難しくなるかもしれないですね。
そうなると、収入が減るということで不安ではありますが、介護休業制度というものがあります。
これは、1年以上雇用されていて、休業開始予定日から起算して93日経過後も引き続き雇用されることが見込まれる人が対象で、所定の要介護状態の家族の介護やその世話ために仕事を休むことができるものです。
期間については、同一の対象家族について通算して93日で、雇用保険法の規定により介護休業給付金として休業開始時の賃金日額に対象日数を掛けたものの67%が支給されます。
これを利用するための基準が以前は「要介護2~3程度」以上でしたが、今年からは「要介護2以上」または「歩行、薬の内服、排せつなど12項目のうち一定の状態に当てはまる場合」というようになりました。
また介護休暇というものもあり、これは雇用期間が6か月以上の人で一週間の労働日数が2日以下の人でも、1年で5日まで利用できるものです。
自分でも何か備えられるものはある?
民間の保険会社でも介護に関する商品はいくつか出されています。
一般的に多いのは要介護2~4以上に認定された場合や保険会社所定の状態と判断された場合に一時金や年金が受け取れるというものです。
最近では、さらに状態の軽い要介護1でも一時金を受け取れたり、終身で年金を受け取れる商品も出ています。
公的介護保険制度があるため、介護サービスを受ける際はある程度の自己負担は抑えられますが、介護施設へ入居したり、長期にわたる場合には自助努力も必要になってきます。
保障内容と保険料とのバランスも考えながら、準備をして頂くと安心ですね。
保険や介護時の生活についてのご相談は小宇佐・針田FP事務所にお任せください。