高校の授業料無償化でどうなる?所得制限や対象についてFPが解説

高校の授業料無償化 マネー情報

高校の授業料無償化についてのご質問です。

今月から始まった幼稚園と保育園の授業料無償化は、小さな子供を持つ子育て世代が優遇される制度ですね。
いっぽう我が家の子供は中学生と小学生ですので、この恩恵は受けられません。
うちの子供たちでも受けられる制度ってあるのですか?
高校の授業料が無償化という話は聞いたことがありますが、よく分かりません。
教えてください。

針田
針田

私、針田がお答えします!

※CBCラジオ「北野誠のズバリ」で2019年10月21日放送されたテーマを記事にしております。
※ラジオ出演時のFPと本記事で解説するFPが異なる場合があります。ご了承ください。
※ラジオ放送時の法律・税制に基づいておりますので、記事閲覧時と異なる場合があります。ご了承ください。

高校の授業料は無償化がスタートしている

針田
針田

今回の消費増税による幼保無償化と違って、高校の授業料はすでに一部の学校で無償化がスタートしています。

少し段階を踏むのですが、もう10年前のことですから覚えていらっしゃる方は少ないかもしれませんが、民主党政権時に公約として掲げられて実現した数少ないものの中に、高校授業料無償化がありました。

2010年から始まった「高校無償化法」に基づいて、年4000億円の財源から、公立高校生の授業料のうち原則として年間118,800円を国が負担し、私立高校性にも原則同額の就学支援金を給付するという内容です。

ただ当時はこの高校という中身をどこまでの学校を対象とするのかという問題と、一律無償化となると所得格差が逆に広がるのではないかなどという懸念があり、その後の政権交代で、この中身が見直されました。

2014年度より「高等学校等就学支援制度」という名称で始まったのが現行のそれです。

無償化対象の高校から一部(朝鮮学校)を除外したことと、所得制限を設けたのが大きな変更点です。

所得制限とは

針田
針田

旧制度では、公立高校に通う子供は全員が無償化でしたが、新制度では保護者の市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算が507,000円未満の方のみが無償化の対象になるように変更されました。

これだと分かりにくいので、世帯年収が約910万円未満の世帯が無償化の対象となるということです。

年収910万円というと数少ないと思われるかもしれませんが、「世帯で」というのがポイントですので、夫婦共働きだとこれを超える家庭は比較的多いかもしれませんね。

子供が中学や高校に進学すると段々と親の手がかからなくなりますから、今まで夫の扶養内で働いていた奥様が、扶養を外れて働き始めるというケースは多いと思います。

どこまでの高校が対象となる?

針田
針田

国立・公立・私立は問わず、全日制・定時制・通信制含む高等学校に在学している方が対象です。

定時や通信制の場合は支給額が異なりますが、原則無償化になるような金額が設けられています。

新制度になって変わったのは、先ほどの所得制限を設けた代わりに、私立高校に通う低所得の世帯には、より多くの給付が支払われるようになりました。

世帯年収が約250万円未満の世帯には年間297,000円、250~350万円未満の世帯には年間237,600円、350~590万円未満の世帯には178,200円と、もともとの118,800円よりも多くなりました。

私立高校の授業料は公立に比べて約3倍ほど高いと言われていますが、低所得者の段階に応じて、公立高校の無償化分である年間118,800円の1.5~2.5倍ほどの給付が受けられるようになったので、この制度改正は良かったと思います。

この制度が今後変更される予定などはある?

針田
針田

2020年4月からは、私立高校への給付金がより手厚くなる予定です。

先ほど私立高校の場合は世帯年収590万円未満に対して、3段階に分けた給付金があるとお伝えしましたが、これが一律引き上げます。

3段階に分けず、一律で私立高校の平均の授業料分が無償化されることになります。

所得制限は引き続きあるものの、今の幼保無償化に近い内容になりますね。

これは私立高校の子供を持つ親にとっては嬉しい内容です。

ただ残念なことに、590万円~910万円未満の世帯は今後も変わらず年間118,800円で、910万円以上の世帯は引き続き給付対象から外れます。

となると私立高校の子供がいて、世帯年収が590万円をわずかに超える共働き夫婦は、来年の4月以降は夫婦の働き方について考え直す人も出てくるかもしれませんね。

私立高校に通う子供を持つ親御さんは、一度ご自身で内容を確認すると良いと思います。

ちなみに手続きは学校が案内してくれますから、特別ご自身で何かする必要はありません。

教育費のお金の準備について、詳しく知りたい方は小宇佐・針田FP事務所にご相談ください。

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