フリーランスの妊婦さんからのご質問です。
私はいまフリーで仕事をしていますが、妊娠中で今年の夏に出産予定日です。
この前知人から、4月からフリーランスの妊婦にも補助が受けられる仕組みができたと聞きました。
会社員と違い、手当などの補償がないことは知っていましたので、これは気になります。
どんな内容なのでしょうか?
私、針田がお答えします!
※CBCラジオ「北野誠のズバリ」で2019年3月4日放送されたテーマを記事にしております。
※ラジオ出演時のFPと本記事で解説するFPが異なる場合があります。ご了承ください。
※ラジオ放送時の法律・税制に基づいておりますので、記事閲覧時と異なる場合があります。ご了承ください。
国民年金の第一号被保険者に補助が受けられるように
国民年金の第一号被保険者に対して、次世代育成支援のために、産前産後の国民年金保険料の負担が免除されます。
産前産後とは、出産予定日もしくは出産日が属する月の前月から4か月間のことをいいます。
なお、双子などの多児出産の場合にはもう少し延びます。
出産予定日もしくは出産日が属する月の3か月前から6か月間となります。
ちなみに国民年金保険料は、平成30年度は月々16,340円、平成31年度は70円アップの16,410円、平成32年度はそこから130円アップの16,540円です。
この負担が、4か月間もしくは6か月免除されますので、自営業の女性には朗報ですね。
第一号被保険者って自営業のみですか?
第一号被保険者とは、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農業漁業に従事する方とそのご家族、学生及び無職の方ですね。
第二号が会社員や公務員、第三号は第二号の方に扶養されている年収130万円未満の配偶者ですね。
会社員の女性の補助は?
会社員の女性はもっと手厚いですよ。
自営業の方が免除になるのは国民年金保険料のみですが、休職中は健康保険料などの社会保険料全般が免除になります。
ちなみに年金の支払いが免除された分、将来の受け取りが減ることはありませんので、ご安心ください。
産休と育休がありますが、今回話題となる産休については、出産予定日の6週間前から、多児妊娠の場合は14週前から取得でき、この間の負担は免除です。
その後分娩日の翌日から8週間が産休期間と扱われます。
この間は基本的に仕事をすることができず、本人が望み医師も認めたら6週間目以降に復職することはできますが、産後6週間以内は働かせてはいけないと法律で決まっています。
会社員だと手当も出る?
産休中は「出産手当金」という手当がもらえますから、お給料3分の2の収入があります。
産休期間が終了すると、今度は育児休暇期間に入りますが、この間も前年の月給の67%が半年間、その後は50%が半年間、合計1年間さらに手当がもらえます。
67%、50%といってもその金額には上限があり、前半が29万円、後半は22万円です。
でもやはり自営業者とは圧倒的に中身が違いますね。
ちなみにこれは1年以上勤務していないと受け取れませんので、ご注意ください。
第一号被保険者を対象とする制度の注意点は?
フルでこの制度が利用できない方がいます。
出産予定日が平成31年2月以降という点と、この制度の施行が平成31年4月からという点が理由です。
例えば出産予定日が今年の8月でしたら、その予定日の1か月前の7月分と、そこから4か月間つまり7・8・9・10月分の国民年金保険料が免除されます。
もし多児出産なら、予定日の3か月前の5月から、5・6・7・8・9・10月分が免除されます。
いっぽうで出産予定日が今年の2月なら、その一か月前の1月から4か月間、つまり1・2・3・4月分となるのですが、あくまでもこの制度が4月以降からなので、この場合は4月分しか免除となりません。
第一号被保険者を対象とする制度手続きは必要?
はい、あくまでも自分で申請しないと利用でません。
会社員と違って、自営業だと誰も教えてはくれないので、該当の方は忘れずにお手続きください。
まず申請先ですが、お住いの市(区)役所役場などの国民年金担当窓口です。
申請の際に必要な書類は窓口に備え付けられていますが、ホームページから事前にダウンロードする方法もあります。
いずれも今年の4月1日から用意される予定ですが、さかのぼっての手続きもできますので、ご安心ください。
今後は出産予定日の6か月前から手続きが出来ます。また、母子手帳も必要ですのでお忘れなく。
自営業のお金の悩みがございましたら、小宇佐・針田FP事務所にご相談ください。