【FPが解説】クレジットカードで納税できる?手数料で損する可能性も!

クレジットカードで納税 マネー情報

クレジットカード支払いに関するご質問です。

この前友人と話をしていたら、最近は色々な税金もクレジットカードで支払いをしていて、ポイントも貯まっていると言っていました。
税金をクレジットカードで払えるなんて知らなかったのですが、何かメリットはあるのでしょうか?教えて下さい。

伊藤
伊藤

私、伊藤がお答えします!

※CBCラジオ「北野誠のズバリ」で2018年9月3日放送されたテーマを記事にしております。
※ラジオ出演時のFPと本記事で解説するFPが異なる場合があります。ご了承ください。
※ラジオ放送時の法律・税制に基づいておりますので、記事閲覧時と異なる場合があります。ご了承ください。

税金もクレジットカードで支払える?

伊藤
伊藤

実は意外と知らないという人も多いのですが、支払うことができます。

もちろん、お手持ちのクレジットカードが使用可能なカードに対応している必要があります。

どのクレジットカードが対応しているかは、それぞれの納付先のHP等で確認ができます。

どんな種類の税金でも支払うことができる?

伊藤
伊藤

全てではないですが、多くの税金が対応しています。

例えば、国税ですと、申告所得税及び復興特別所得税をはじめ、消費税、法人税、相続税、贈与税など、30税目が対象となっています。

また、ここ愛知県の県税ですと、自動車税をはじめ、個人事業税、不動産取得税などが対象となっています。

また、愛知県内の市町村の税金については、それぞれで異なりますが、納付書が送られる市県民税をはじめ、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税などが対象になっています。

ただ、市町村によってはまだ導入されておらず、これから導入するところもありますので、対応しているかどうかはご自身のお住まいの役所のHPなどで確認して頂くと良いです。

ちなみに、名古屋市は平成31年度から導入予定です。

ポイントが付くから、クレジットカードで支払った方がお得?

伊藤
伊藤

確かに、同じ金額の税金を支払うのならポイントが付くクレジットカードで支払った方がメリットはありそうですね。ただ、注意点があります。それは、決済手数料がかかるということです。

納税金額によって段階的に違うのですが、例えば、国税を例に挙げますと、

1~10,000円が82円、10,001~20,000円が164円、20,001~30,000円が246円、30,001~40,000円が328円、40,001~50,000円が410円、以降は10,000円ごとに82円が加算されます。

これは国税の手数料ですが、県税や市税などはまた、各自治体によってそれぞれ手数料が異なります。

手数料かかるならお得感がなさそうですね?

伊藤
伊藤

判断材料になるのはクレジットカードのポイント還元率です。

仮にクレジットカードのポイント還元率を1%として、
先ほどの国税でシミュレーションをしてみます。

納税額が30,000円と23,000円の場合を比較すると、
まず、ともに決済手数料は246円です。

それぞれ1%のポイントが付くと、300ポイントと230ポイントになります。

仮に1ポイント1円相当の価値があるとすると、30,000円の場合は300円相当付くため、246円の決済手数料を支払ってもプラスです。

一方、23,000円の場合は230円相当付きますが、決済手数料が246円のためマイナスとなってしまいます。

この場合、30,000円の場合はお得になりますが、23,000円の場合はそうではないということになります。

つまり、納税額によってはお得になる場合とそうでない場合があるということです。

当然、還元率がもっと低かったり、1ポイントに1円相当の価値がない場合にはメリットがない可能性が高そうです。

他に何か注意点はある?

伊藤
伊藤

まず、クレジットカード決済は税務署や銀行等の窓口ではできず、スマホやPCでオンラインにて実施できます。

納期限までに手続きを完了していれば大丈夫ですが、そのデータが反映するまでに一週間から10日ほど時間がかかると言われていますので、納付手続き後すぐに納税証明書が欲しいなどという要望に応えるのが難しいです。

また、クレジットカードの利用限度額を超えての利用はできないため、多額の納税の際に利用する場合には、可能かどうか事前に限度額の確認をしておく必要があります。

利便性は高いため、ご自身とってメリットがあればぜひ活用して頂くと良いでしょう。

ポイントが付くからと安易に進めてしまって、実は現金や口座振替で支払った方が経済的にはお得だったというオチがないように気を付けたいですね。

税金やクレジットカードについて、詳しく知りたい方は小宇佐・針田FP事務所にご相談ください。

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