寄附金についてのご質問です。
コロナで色々と大変な世の中になってしまいましたが、幸いにも私自身や身近な人は感染することなく過ごせています。ただ、中には気を付けていたにも関わらず、感染してしまった人もいると思います。それで、微力ながらお金の面で何か役に立つことができないものかと思っています。教えて下さい。
私、伊藤がお答えします!
※CBCラジオ「北野誠のズバリ」で2020年8月3日放送されたテーマを記事にしております。
※ラジオ出演時のFPと本記事で解説するFPが異なる場合があります。ご了承ください。
※ラジオ放送時の法律・税制に基づいておりますので、記事閲覧時と異なる場合があります。ご了承ください。
寄附金で間接的に貢献できる
直接ではありませんが、間接的にであればあります。
密にならないようにということからも、直接出向いてという方法は当然難しいです。
それで、経済的な面で言えば、例えば、ふるさと納税を活用することで、間接的に役に立つことができます。
通常はご自身で選んだ自治体に納税をすることで、その見返りとして特産品などが送られてくると思います。
今回のこのコロナについては、対象の自治体に寄付をすると医療支援として、本来は自治体からポータルサイトに支払われる寄付決済手数料も全額自治体に寄付されるという仕組みが取られています。
医療支援の寄付金はどう活用される?
医療支援といっても、次のようなものに活用されます。
- 医療従事者や医療機関の活動支援など医療提供体制の整備
- 検査体制の強化など感染拡大防止を目的とした事業
- 中小・小規模事業者への支援など県経済の回復及び活性化を目的とした事業
どのように活用されるのかは各地方自治体ごとによって異なります。
そのため、それぞれに自治体に問い合わせて頂くと良いですね。
実施している自治体は多い?
医療従事者や医療機関の活動支援など医療対策支援を目的として参加を表明しているのが大阪府、愛知県、福岡県など7県、検査体制の強化など感染拡大防止や経済の回復など医療対策支援およびその他の支援を目的として参加を表明しているのが、神奈川県、埼玉県、京都府など7県1府となっています。
ちなみに、7月23日時点ですが、最も多く寄付が集まっているのが大阪府で3億円を超えています。
医療支援以外にも支援できる?
新型コロナウイルスの影響を受け、さまざまな文化芸術講演、あるいはスポーツイベントが中止になっています。
このような事態に対応するため、中止された文化芸術、スポーツイベントについてチケットの払い戻しを受けないことを選択した場合には、そのチケット代金を「寄附」をしたものとみなし、寄附金控除を受けられる制度が創設されたことが、文化庁とスポーツ庁から発表されています。
寄附金控除の仕組みは
まず、主催者などがイベントの指定を受けた旨を公表します。
対象かどうかは文化庁やスポーツ庁のHPでも確認ができます。
次に、主催者に払い戻しを受けない旨を連絡し、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」といった所定の証明書をもらいます。
確定申告で寄附金控除を受けられますので、所得税と住民税の減額を行います。
寄附金控除は医療費控除や雑損控除と同様に年末調整では処理できませんので、確定申告が必要です。
またその際に「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」が必要になるので、大切に保管しておく必要があります。
なお、上限は年間合計20万円までとされています。
他に気を付けることはある?
対象となるイベントの開催期間は「令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催予定だったもの」とされています。
この期間に該当するイベントで文化庁やスポーツ庁のHPに掲載されているものであれば、この税制度の優遇を受けることができます。
社会貢献をした上で、寄付金控除として税優遇が受けられますので、気になる方は検討されてみてはいかがでしょうか。
税の優遇やふるさと納税について、詳しく知りたい方は小宇佐・針田FP事務所にご相談ください。