住宅取得資金の非課税特例についてのご質問です。
現在、マイホームの購入を考えています。
このお盆に久しぶりに実家に帰ったところ、父からお金の援助が貰える話が出ました。
私が一人娘ということもあり、父はそれなりの金額を用意してくれているようです。
ただ父から、「贈与税がかからないように上手に使いなさい」と言われました。
どうしたらよいでしょうか?
私、針田がお答えします!
※CBCラジオ「北野誠のズバリ」で2017年8月21日放送されたテーマを記事にしております。
※ラジオ出演時のFPと本記事で解説するFPが異なる場合があります。ご了承ください。
※ラジオ放送時の法律・税制に基づいておりますので、記事閲覧時と異なる場合があります。ご了承ください。
贈与税とは
贈与税というのは、個人から財産を貰った時にかかる税金です。
財産を受け取る人一人あたり、年間で110万円までなら非課税、それを超えると最低10%~最高55%税金が発生します。
110万円以下の場合は申告の必要はありませんが、それを超える場合は申告をして税金を納めます。
いっぽうで、住宅を取得する目的での贈与であれば、一定の条件を満たすことで、110万円を超えた分も非課税になる特例があります。
今回のご相談者の方はこれに該当しますね。
ちなみに妻方の父からの贈与ということですので、夫と共有名義で住宅を登記しないといけませんよ。
もし家の名義を100%夫にしてしまうと、妻が父からもらったお金を、今度は夫に贈与したことになりますので、この場合は非課税特例を受けられません。
あくまでも直系尊属、つまり祖父もしくは父母から、子もしくは孫への贈与が非課税になるだけなので、夫婦間は認められませんから。
このように一定の条件が他にもありますから、それらをすべて満たす必要があります。
一定の条件とは?
いくつかありますが、まずは金額です。
110万円を超える金額にも限度額が設定されており、700万円もしくは1200万円までが非課税となります。
これは国が定める一定の基準を満たす住宅を購入するなら1200万円が、そうでない住宅を購入する場合は700万円が非課税の限度額として適用されます。
一定の基準というのは省エネ性や耐震性などのことで、国としてはこれらを満たす住宅の促進を図りたいので、非課税額に差をつけているんですね。
ご自身が購入する住宅が、この基準を満たすのか満たさないのかを、なるべく早い段階で施工会社に確認したほうが良いです。
それによりご両親からもらえる金額が変わってきますから。
また、この非課税の限度額はよく見直されますし、来年消費増税があるかどうかによりまた変わってきますので、都度ご確認ください。
お金をもらう時期と、住居の入居時期との間に制限がある
ひとつは、お金をもらう時期と、住居の入居時期との間に制限があります。
贈与を受けたら翌年の3月15日までに住居の引き渡しを受け、その日までに入居すること、もしくは居住することが確実であると見込まれること、という条件があります。
「居住することが確実であると見込まれること」という文言があるように、3月15日を1日でも遅れてしまったら即アウトというわけではなく、その後遅滞なく取得した家屋を住居として使うことが確実であると見込まれる場合には特例の適用を受けることができます。
なにをもって「入居が見込まれる」かですが、新築の建物が3月15日時点で棟上げの状態であり、この工事の完了予定年月日の記載がある書類を施工業者が発行できればOKです。
よって贈与を受ける場合は、自分の住居の完成時期がいつころなのかをよく確認して、3月15日を大幅に超える場合は、年が明けてから贈与を受けたほうが良いですね。
確定申告が必要
はい、贈与を受けたら翌年の春にかならず確定申告に行くことが必要です。
年間110万円までの贈与については申告の必要はないのですが、それを超える金額を非課税にしてもらうための特例を使うには、申告手続きが必要なんです。
時期は2月1日~3月15日です。
この期限内に遅滞なく申告する必要がありますので、かならずお忘れなく、忘れるとアウトです。
そして特にご注意頂きたいのが、住宅ローン減税の申告とごちゃ混ぜにならないようにすることです。
住宅ローン減税の申告とごちゃ混ぜにならないとは
住宅を取得すると、その後10年間、所得税と住民税の減税措置が図られますが、これを住宅ローン減税と言います。
この減税措置を受けるためには、住居を取得したらその翌年の春に確定申告に行かないといけません。
そして注意しないといけないのは、贈与の時期と、住居の完成時期が、年をまたいでしまう場合です。
例えば、今年の10月に親から1200万円の贈与を受けて、家の完成が来年の3月だった場合、この人は2回確定申告に行かないといけませんね。
まず来年の春は贈与の申告に、再来年の春は住宅ローン減税の申告に、というわけです。
これを勘違いしてしまい、住宅ローン減税の申告の時に、贈与の申告もまとめてやろうと思う方がいらっしゃるんです。
それで何が起こるかというと、住宅ローン減税の申告時に、税務職員の方から、「あなたは昨年の春に贈与の申告をしないといけなかったんですよ」と指摘をされ、贈与税を納めないといけなくなります。
ちなみに親から贈与された金額が1200万円で、これの非課税が認められない場合の贈与税額は、246万円です。
これを泣く泣く支払うことになりますのでご注意を。
そしてこの他にも、非課税特例の条件はまだありますので、専門家に相談されたほうが良いと思います。
私の知る限りでも、毎年数件、特例の条件を満たせずに贈与税を支払う方がいらっしゃいますので。
贈与税やマイホームについてのご相談は小宇佐・針田FP事務所にお任せください。