遺言書作成は弁護士に任せるべき?作成方法や注意点をFPが解説

遺言書作成 弁護士任せで 大丈夫? マネー情報

遺言書を弁護士に依頼する際のご相談です。

楽しい放送を有難うございます。
自分だけで遺言書を作成できない時には、弁護士や司法書士さんに相談すると聞きますが、どのような内容の時に、どちらに依頼するのが良いのでしょうか?
私は養子に出ている兄弟がいるため、その兄弟の現在の確認など調査をして頂く必要があります。
この場合は、どちらの方にお願いするべきでしょうか?
教えて頂けると助かります、宜しくお願い致します。

針田
針田

私、針田がお答えします!

※CBCラジオ「北野誠のズバリ」で2021年7月19日放送されたテーマを記事にしております。
※ラジオ出演時のFPと本記事で解説するFPが異なる場合があります。ご了承ください。
※ラジオ放送時の法律・税制に基づいておりますので、記事閲覧時と異なる場合があります。ご了承ください。

このケースだと法律家に相談したほうが良い?

この方の細かい状況はわかりませんが、仮に相続人を明確にしないといけない状況なら、これを相続人調査といいますが、弁護士等へ相談されることをお奨めします。

相続は一部の相続人だけで遺産分割協議をしても、後々別の相続人がいることが発覚すると全て無効になります。

特に相続人が複雑な方は、遺産分割協議をスムーズに済ませるためにも相続人調査は必要ですが、これには時間と手間がかかります。

相続人を正確に調べるためには、基本的には被相続人(お亡くなりになる方)の戸籍謄本を、出生から死亡まですべて取得する必要があります。

戸籍は本籍地のある役所でしか取得できませんし、郵送での取得も可能ですが、結婚や離婚などで複数の変更があると大変です。

針田
針田

現住所の役所から始まり、出生時までの過去にさかのぼって、移転ごとで取得しないといけません。

特にご兄弟が相続人になる場合には、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍も収集する必要があり、もし兄弟は死亡しているが甥姪がいるとその戸籍もたどらないといけません。

ご自身がいま働いているなら、仕事の合間に役所の稼働時間内で動かないといけないのでより大変です。

針田
針田

弁護士等に依頼をすれば、相続人の調査だけでなく、相続関係説明図の作成や法定相続分の割合など様々なアドバイスもしてくれます。

遺言書は自分で作成できる?

遺言書には、自筆・公正・秘密証書の3種類ありますが、自筆証書は自分ひとりで完結できます。

針田
針田

しかし相続が複雑なケースの場合には、公正証書が良いとされています。

公正証書遺言というのは、証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。

遺言書は内容に不備があると無効になりますが、公証人が作成するのでこの心配はありません。

さらに作成された遺言書は、公証人役場で原本が保管されますので、紛失や誰かに破棄されることもありません。

これにより相続手続きをするときに、家庭裁判所の「検認」が不要となります。

検認とは何ですか?

検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人の立会いのもとで遺言書を開封し、その内容を確認することです。

遺言書が実在することを明確にし、偽造を防ぐための手続きでもあります。

公正証書遺言は公証人が作成し、役場で保管されているので検認不要ということですね。

遺言者には公正証書遺言の正本と謄本を渡されることになりますが、もしそれを紛失してしまっても、原本は役場で保管されているので安心です。

針田
針田

デメリットとしては、自分の財産を証人2人に知られてしまう点、費用と手間がかる点ですが、それでも最も確実に遺言を残せる方法ですので、最近は利用者が増えているようです。

公正証書遺言の作成方法

まず前準備として、遺言者本人の印鑑証明書と戸籍謄本、相続人の住民票、不動産が遺産に含まれる場合には固定資産税評価書と登記簿謄本、承認2人の氏名住所生年月日などを準備します。

一通りそろったら公証役場に連絡し、公証人と面談する日取りを決め、訪問します。

公証人は元裁判官や元検察官ですので、色々とアドバイスをしてくれますから、ご自身の希望を伝えて、それをもとに公証人が遺言書のひな型を作成してくれます。

後日、証人2人を連れて公証人と面談するのですが、その証人2名を用意する必要があります。

針田
針田

これが大変かもしれません。

証人は誰でも良い?

遺言の内容を知られてもかまわない人です。ただし未成年者はNG(判断能力が無い)、遺言者の推定相続人と受贈者・配偶者と直系親族・四親等内の親族もNG(利害関係者)、公証人の配偶者・四親等以内の親族もNG(公証人の客観性の疑義)となっています。

針田
針田

ご自身で用意できない場合には、費用はかかりますが公証役場で紹介してもらうこともできます。

ただここまでの一連の流れをすべて自分で行うのが大変と感じる方は、やはり弁護士や司法書士に依頼するほうが楽だと思います。

費用はどのくらいかかる?

公証人への手数料と証人2名への手数料が必要で、弁護士や司法書士にお願いしている場合にはそこへの報酬が必要です。

証人2名への手数料は、用意してもらった時には一人につき10,000円程です。

いっぽうで公証人への手数料は決められており、基本手数料11,000円に加えて、遺言書に記載の財産の額ごとに連動するように細かく加算額が決められています。

例えば財産が1000~3000万円の場合、23,000円が加算されます。

もし財産が1憶を超えると、43,000円の加算に加えて、財産が5000万円を超える毎に13,000円の加算となります。

この手数料の加算ですが、財産の合計額全体に対して発生するのではなく、遺言書に記載される金額ごとに発生します。

仮に妻に1億円、子供に5,000万円残したいという遺言書の場合、基本料11,000円+妻の加算分43,000円+子供の加算分29,000円=83,000円となります。

弁護士や司法書士に依頼をするときにも、財産ごとの報酬額を案内してくれますので、ご確認ください。

針田
針田

いずれにしてもそこそこの費用がかかりますので、そうなると自分に合った遺言書の種類についても、専門家に相談したほうが良いですね。

相続についてのご相談は小宇佐・針田FP事務所にお任せください。

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