内職商法とは?悪質なものの見分け方や契約した場合の対処法をFPが解説

内職商法とは マネー情報

内職商法についてのご質問です。

妻が在宅の仕事を始めたいと言うのでよく話を聞いてみると、知り合いからパソコンを使っての仕事、具体的には簡単なホームページ作成のようなものを紹介されたようです。
更に聞いてみると、その仕事を受けるためには、その仕事専用のパソコンをその業者から購入することが条件になっているようです。
ちょっと引っかかったので調べてみると『内職商法』と呼ばれるものと同じやり方のようです。
断ろうと思えば断れますが、知り合いからの紹介でもあり決めつけるのもどうかと迷っています。
何か見極める方法や対処法などがあれば教えて下さい。

小宇佐
小宇佐

私、小宇佐がお答えします!

※CBCラジオ「北野誠のズバリ」で2021年9月13日放送されたテーマを記事にしております。
※ラジオ出演時のFPと本記事で解説するFPが異なる場合があります。ご了承ください。
※ラジオ放送時の法律・税制に基づいておりますので、記事閲覧時と異なる場合があります。ご了承ください。

内職商法とは

小宇佐
小宇佐

内職商法というのは、「内職や在宅仕事を紹介する」と持ちかけて、実は高額な商品やサービスを売りつける、まあ悪徳商法の一種です。

「パソコンやソフトを購入したり、パソコン講座を受講すれば、入力業務を依頼する」
「毎日2~3時間手が空いたときに仕事をして月々ウン万円の収入」
「誰でも簡単にできる仕事です」
「(初期投資分の)ローンは月々の収入から支払えばOK」

などの言葉で勧誘し、パソコン、教材、講座などを契約させようとします。

内職商法はそううまく行かない?

問題・トラブルになっている例としては、以下のような場合があります。

「仕事が全く回ってこない」
「回ってくる仕事量がごく僅かである」
「技術不足なので報酬が低い、または払ってもらえない」

小宇佐
小宇佐

以上のような理由で稼ぐことができず、結局は購入した商品代金分だけ損をしてしまう結果となることが多いようです。

いろいろな仕事内容が当てはまる

①「仕事を斡旋するから〇〇を購入して」というものには、ホームページ作成、データ入力、あて名書きなどがあります。

小宇佐
小宇佐

質問のケースですね。

②内職の場合でも材料などを大量に仕入れさせるものの、なかなかさばけず長期間在庫を持ったままになるようなものもあります。

③また例えばアフィリエイター(成果報酬型のインターネット広告で収入を得る人)になれます、といって高額な情報商材を購入させられるようなケースも年々多くなっているようです。

④他にも内職商法ではありませんが、モニター商法と言って「商品のモニターになれば報酬があります」などと勧誘し、モニター料を代金の支払いに当てることを条件に、商品・サービスを無料や格安で提供すると思わせて商品などを契約させるものもあります。

うまく行けば問題にならないものが多い

悪質なものとの線引が難しいと思いますが、大抵の場合は最初から上手くいかせるつもりがないものが多いですね。

見分ける方法とか対策ってあります?

3つの方法があります。

①安易に広告を信じて資料請求したり、情報商材を購入しないこと
②必ず儲かる等の広告やセールストークを信じないこと
③高額な契約や仕事の内容が不明確な契約をしないこと

小宇佐
小宇佐

特に「儲かる」とか「必ず儲かる」を強調したり、契約前に作業内容や仕組みをしっかり説明しなかったり、契約後すぐに大量の商品や高額な商材の購入を勧める、などの場合は要注意です。

在宅仕事を探すと、つい資料請求しがち

こうやって聞くと怪しさ満点ですが、勧める人の口がうまく、広告や紹介のホームページなども非常に説得力があるように作られているので、在宅仕事を探している人はついつい資料請求ぐらいは、と思ってしまいます。

更に「この電話で決めていただければ」とか「今週中ならば」と期間限定されると焦りも生じてしまうので、このような言葉が出てきたらより注意が必要だと考えたほうが良いです。

以前は専業主婦をターゲットにしたケースが多かったのですが、最近はそれに加えて副業を考えている会社員なども対象となっています。

小宇佐
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このような経済状況の中で「少しでも働いて収入を得たい」という心理につけこんだ商法ですので慎重に冷静になる必要があります。

実際に勧誘や契約した場合の対処法

内職商法は、特定商取引法によって契約書面を交付する義務や、不適切な勧誘を禁止すること、広告の規制などが定められています。

したがって、勧誘されたときは契約書面やパンフレットなどの交付を要求し、まず書面をじっくり読んで下さい。

そして、契約の内容がおかしいと思われたら毅然とした態度で契約をしないと告げて下さい。

また契約してしまった場合ですが、内職商法の場合、業務提供誘引販売取引として特定商取引法によりクーリング・オフ期間が20日間認められています。

クレジット契約はこの期間を過ぎて合意解約(消費者と会社が合意して契約を解除すること)交渉中に代金の支払いを一時的に止めてもらうこともできます。

小宇佐
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いずれにせよ、おかしいな?と気づいたときは、早めに消費生活センターへ相談してください。

お金についてのご相談は小宇佐・針田FP事務所にお任せください。

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小宇佐 拓宏

小宇佐・針田FP事務所代表ファイナンシャルプランナー。住宅マネープランナー協会代表。2001年早稲田大学人間科学部卒業後、マンションデベロッパー・損保系大手生命保険会社での経験を経て2010年小宇佐FP事務所として独立。2011年小宇佐・針田FP事務所に名称変更専門分野は投資・運用。自らもFXや米国株投資を積極的に行う。

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