勤務中に新型コロナウィルスに感染した場合、労災は適用される?FPが解説!

勤務中に新型コロナウィルスに感染した場合、労災は適用される?FPが解説! マネー情報

会社員男性の方からのご質問です。

会社員ですが、新型コロナウィルスの影響で現在在宅ワークをしています。
ただ必要に応じてどうしても会社や取引先に行く必要があります。
気になったのは、もし通勤中や勤務中に新型コロナウィルスに感染した場合、労災などの補償が適用されるかどうかです。
実際、労災について詳しく知っている訳でもないので、どのような時に適用されるのかなど、この機会に知っておきたいです。
分かりやすく教えていただけると助かります。

小宇佐
小宇佐

私、小宇佐がお答えします!

※CBCラジオ「北野誠のズバリ」で2020年4月6日放送されたテーマを記事にしております。
※ラジオ出演時のFPと本記事で解説するFPが異なる場合があります。ご了承ください。
※ラジオ放送時の法律・税制に基づいておりますので、記事閲覧時と異なる場合があります。ご了承ください。

労災だから治療費は適用される

小宇佐
小宇佐

会社員の方などが、勤務中にケガなどをした場合に「労災」が適用されるので、個人で治療費を払わなくてもいい、っていう認識で大丈夫です。

実際には、もう少し幅広く適用され、少し細かく言うと、通勤中の事故や業務に起因した病気やケガには、労災保険(労働者災害補償保険)の「療養(補償)給付」というものが適用されます。

労働者には、正社員だけにとどまらず、契約社員やパート、学生アルバイト、派遣社員なども含まれます。

「療養(補償)給付」は、治療にかかる医療費を原則全額払ってくれるもので、労災指定の病院であれば、医療費を払わなくても大丈夫です。(ただし、通勤時のケガの場合は原則200円の一部負担金が徴収される)

労災指定病院でない場合は、健康保険証は提示せずに、いったん窓口で医療費の全額を支払い、その後、会社を通じて労働基準監督署で手続きをすれば、病院で支払った医療費が全額戻ってきます。

更にその病気やケガが元で会社を休業せざるを得なくなった場合には、「休業(補償)給付」というものが受けられます。

休業(補償)給付とはどのような内容?

小宇佐
小宇佐

休業4日目から給与の80%が支給されます。

休業の4日目から、平均給与日額の60%の休業(補償)給付に加え、平均給与日額の20%の休業特別支給金が支給されます。

つまり、給与の80%が支給されることになります。

ちなみに平均給与日額というのは、直近3ヶ月のボーナス等を除く給料をその日数で割った金額です。

病気やケガが治れば、そこで給付は終わりますが、治らなければ給付期間の制限は有りません。

ただし、療養開始から1年6ヶ月が経過したところ(またはその日以降)で、病気やケガの具合が、傷病等級第1級から第3級に該当する場合は、休業(補償)給付から傷病(補償)年金というものに切り替わって支給されます。

会社側が手続きするものなんですか?

小宇佐
小宇佐

会社でしてくれる場合もありますが、自分でやっても問題ありません。

会社が手続きしてくれるケースもありますが、もしこのような手続きをする部署が整ってない会社などであれば自分で手続きしても構いません。

万が一、会社が労災保険に未加入だった場合は、労働基準監督署で手続きをします。

労災は強制加入であるため、未加入でも労働者側に非はありません。申請内容が問題なければ通常通り給付されます。

新型コロナウィルス感染時でも適用される!

小宇佐
小宇佐

業務または通勤に起因して発症したものであると認められた場合は、労災保険給付の対象となります。

ただ、新型コロナウィルスに限らず、通勤ルートから大きく外れた場所での事故(感染)などでは、労災保険が適用されないケースもあるので、注意が必要です。

業務中や通勤中以外の感染だった場合はどうなる?

治療については、通常の健康保険などを適用した治療となります。

保険会社の医療保険なども病気(疾病)として適用されますので、入院や手術給付金なども原則支払われます。

休業となった場合は、健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)の「傷病手当金」が支給されます。

「傷病手当金」は先ほどの「労災の休業(補償)給付」と近い仕組みで、会社を連続して3日以上休むと、4日目以降の休業日数に対する手当(平均日額給与の3分の2)が、最長で1年6ヶ月支払われます。

これらの内容は、新型コロナウィルス感染時でも通常の病気やケガでも変わりません。

事業主や自営業、一人親方は要注意!

小宇佐
小宇佐

特に気を付けるべきは、事業主や自営業、一人親方などのいわゆる雇われている労働者ではない方々です。

この方達は労災保険の加入対象外となるため、労働保険組合や特別加入団体を通じて労災保険に加入する「特別加入」の手続きが必要になります。

「特別加入」をしていれば、先ほどお話ししてきたような労災保険の補償を受けることが可能になります。
反対に加入していなければ一切受けられませんので、かなり怖いですよね。

更に健康保険が国民健康保険の場合は、「傷病手当金」の給付が有りません。

長期の療養に対しての補償がほぼ無いと考えておいたほうが良いです。
最近では、民間の保険会社の商品として、働けなくなったときの「就業不能保険」や「所得補償保険」と言われる保険があります。

事業主、自営業の方は、ご自身達の補償をしっかり認識した上で、労災の特別加入や医療保険、就業不能保険などの加入で自分を守る必要があります。

詳しく知りたい方は小宇佐・針田FP事務所にぜひご相談ください。

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小宇佐 拓宏

小宇佐・針田FP事務所代表ファイナンシャルプランナー。住宅マネープランナー協会代表。2001年早稲田大学人間科学部卒業後、マンションデベロッパー・損保系大手生命保険会社での経験を経て2010年小宇佐FP事務所として独立。2011年小宇佐・針田FP事務所に名称変更専門分野は投資・運用。自らもFXや米国株投資を積極的に行う。

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