幼児教育・保育の無償化についてのご質問です。
最近CMでも見るようになった幼稚園の無償化制度ですが、いよいよ10月から始まるのですね。
小さな子供がいる世帯にとってはすごく有り難い制度だと思います。
ただこの制度を受けるにもいろいろと要件があると聞きました。
概要について教えてください。
私、針田がお答えします!
※CBCラジオ「北野誠のズバリ」で2019年8月23日放送されたテーマを記事にしております。
※ラジオ出演時のFPと本記事で解説するFPが異なる場合があります。ご了承ください。
※ラジオ放送時の法律・税制に基づいておりますので、記事閲覧時と異なる場合があります。ご了承ください。
幼児教育・保育の無償化の対象は
無償化を受けるには、子供と預入施設それぞれに条件があるので、少し複雑ではありますが、まず年齢条件からご説明します。
年齢条件
年齢は、0~2歳児と3~5歳児の二つの区分で条件が設けられています。
0~2歳児で無償になるのは、「住民税非課税の世帯の子供」です。
この世帯の子供が通う施設が、保育所・認定こども園の場合は利用料が無償、認可外保育施設の場合は月42,000円までが無償となります。
ただ住民税非課税世帯が対象となると、実態としては多くの世帯が0~2歳児のうちは受けられないと思います。
では次に3~5歳児、つまり年少~年長までの3年間、これは先ほどのような所得制限はなく、原則全世帯が無償化の対象になります。
正確には、幼稚園の場合は3歳になったその日から、保育園の場合は3歳になった後に到来する4月1日分からが無償になります。
施設の条件
ここでいう施設というのは大きく3つに分けられており、「幼稚園」か「保育所・認定こども園」か「認可外保育施設」です。
ただしその施設ごとに、無償化になる金額の上限が設けれられる場合があります。
まず幼稚園について、「子ども・子育て支援新制度」の対象になっている幼稚園なら、利用料全額が無償ですが、この制度の対象になっていない幼稚園は、月額25,700円までが無償化の対象です。
「子ども・子育て支援新制度」とは、平成27年4月から始まった、子育てをもっとしやすい世の中にするための制度です。
待機児童解消のための施設の増加、職員一人が担当する園児の数を減らす、その職員の給与アップ、企業主導型の保育所の創設、など原則消費税増税分を予算としての取り組みです。
詳しくはまた別の機会にお伝えさせて頂きますが、今回の無償化については、この支援制度の対象幼稚園かそうではないかで、月額27,500円の上限の有無に分かれます。
このどちらに該当するかは、お住いの自治体もしくは幼稚園にご確認ください。
他の施設も上限が設けられることがある
認可外保育施設の場合、月額37,000円までが無償化になります。これにはこのお住いの市区町村から「保育の必要性の認定」というものを受ける必要があります。
月64時間以上の労働をしている、1日に4時間以上親の介護をしている、など様々な家庭仕事環境の中で保育を必要としている世帯に出される認定で、詳しくはお住いの自治体にご確認ください。
ちなみに「預かり保育」と言われる、いわゆる幼稚園の預かり時間終了後に、仕事などの事情で迎えに来れない親の子供を預かる仕組みが多くの幼稚園では実施されていますが、この預かり保育時間における利用料については、専業主婦の子供は無償の対象外で、先ほどの「保育の必要性の認定」を受けている場合は、幼稚園の利用料に加え、月11,300円までが無償になります。
そしてややこしいのが、保育園の延長保育の場合は無償の対象にはなりません。
幼稚園の預かり保育と、保育園の延長保育、名前も考え方も殆ど同じなので混同しないようにご注意ください。
幼稚園代が全額無償化されるわけではない
幼稚園までの送迎費・食材費・行事ごとの費用は実費負担となります。
ただし食材料費については、年収360万円未満相当世帯は副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
また第3子以降は、収入制限無しに全世帯ともに副食(おかず・おやつ等)の費用が免除となります。
手続きは必要ですか?
「子ども・子育て支援新制度」の幼稚園や認可保育園、認定こども園等を利用している場合には、手続き不要です。
この新制度に移行していない幼稚園を利用する場合には申請が必要で、基本的には通園している幼稚園から申請書が配布されるので、幼稚園経由で自治体へ提出します。
これは預かり保育についても同様です。
認可外保育施設を利用している場合には、直接自治体へ申請することになります。
特に「子ども・子育て支援新制度」の施行以降、子供の預け方は様々です。
いま既に幼稚園や保育園を利用している方は、そこの施設に則ってこの無償化制度を利用すればよいのですが、これから子供を預ける先を選定する方々は、ご自身が考える預け先がどれに該当するのか、厚労省が作成した専用のホームぺージやフリーダイヤルも用意されていますので、一度ご確認ください。
子どもの養育費やお金の悩みについて、お困りであれば、小宇佐・針田FP事務所にご相談ください。