年金を増やす方法はある?4つの方法をFPが解説します

年金 増やす方法 マネー情報

年金を増やす方法についてのご相談です。

お金のことでよく、将来の年金がもらえなくなるとか、もらえる金額が少なくなったりもらい始める年齢が遅くなるなどといったことを聞きます。
少子高齢化でもらう人の割合が増えているので仕方がないこととは思いますが、そのような中で年金を少しでも多くもらうために自分で工夫したりできることはあるのでしょうか?
今、自営業で働いていているので自分でどうにかしなきゃという気持ちが強いですので、あったら教えて欲しいです。

伊藤
伊藤

私、伊藤がお答えします!

※CBCラジオ「北野誠のズバリ」で2021年4月16日放送されたテーマを記事にしております。
※ラジオ出演時のFPと本記事で解説するFPが異なる場合があります。ご了承ください。
※ラジオ放送時の法律・税制に基づいておりますので、記事閲覧時と異なる場合があります。ご了承ください。

今後年金は減ってしまう?

伊藤
伊藤

これは断定できるものではないですが、その可能性は否定できないと思います。

公的年金制度については、主に働いている現役世代の人の収めた保険料で所定の年齢に達した高齢者に年金として支払われる形となっています。

保険料を納めている人の感覚的には支払ったものが将来自分に返ってくるというイメージを持っている人が多いと思いますが、実際は高齢者の年金を支えているということになります。

この構図からして、少子高齢化が顕著に進んでいる日本においては、支える側よりも支えられる側の割合が増えているため、今まで通りの運営では成り立たなくなることは容易に想定されます。

自分でできることはある?

制度自体は個人の力ではどうにも変えられないことではありますが、与えられた仕組みの中で工夫できることはあります。

伊藤
伊藤

今回は主に国民年金に関連してお伝えしたいと思いますが、主に4つあります。

繰り下げ支給

1つ目は繰り下げ支給です。

現在の年金制度においては原則65歳からが受給開始年齢となっています。

ただし、希望すればこの開始年齢を遅らせて受給することができ、そうすると受給できる年金額が増えます。

2021年4月時点では最長で70歳まで遅らせることができ、2022年4月にはこれが75歳までに引き上げられます。

1ヶ月単位で繰り下げでき、現状の最長である70歳まで繰り下げると元々の受給額に対して年間42%増額されます。

2021年度の老齢基礎年金は保険料を40年収めた満額で780,900円です。

これに当てはめると最大327,978円が増額されるということになります。

伊藤
伊藤

ちなみに2022年度は75歳まで繰り下げると最大84%増額されることになりますので、ちょうど先ほどの倍となります。

国民年金前納割引制度の活用

2つ目は国民年金前納割引制度の活用です。

これは、年金保険料の支払い方法を変えるということです。

具体的には、毎月支払う方法から半年に1回や1年分、2年分をまとめて前納することです。

まとめて前納することで、割引が適用される制度になっています。

  • 半年分を前納した場合→口座振替なら1,130円、現金・クレジットカードなら810円
  • 1年分を前納した場合→口座振替なら4,180円、 現金・クレジットカードなら3,540円円
  • 2年分を前納した場合→口座振替なら15,850円、 現金・クレジットカードなら14,590円
伊藤
伊藤

また、毎月納付する場合には、納付期限より1ヶ月早く口座振替で納付する早割を活用すれば年間600円(月50円)が割り引かれます。

付加保険料を払う

3つ目は毎月の国民年金保険料に加え、月400円の付加保険料を支払うことです。

2021年度の国民年金保険料は16,610円ですが、これに400円を上乗せするイメージです。

これによって将来受給する年金額を増やすことができます。
ただ、今からお伝えする人のみができるものとなっています。

  • 国民年金第1号被保険者(自営業者や学生など)
  • 65歳以上を除く国民年金の任意加入被保険者(期間が短いなどで60歳以降も任意で加入する人のこと)

付加保険料を支払うことで、200円×付加保険料納付月数が65歳以降に付加年金額として受給できます。

付加保険料の納付が最長の40年間だと192,000円支払うことになります。

ただ、付加年金額は200円×12ヶ月×納付年数となるため、最長の40年間の納付があると、年額96,000円の年金が付加年金額として上乗せとなります。

伊藤
伊藤

この場合、2年以上受給できれば、納付した保険料以上の受給ができることになりますので、かなりお得と言えます。

国民年金基金

4つ目は国民年金基金に加入することです。

これは、厚生年金に加入していない自営業者が国民年金に上乗せできる公的な年金制度で、加入できる対象は先ほどの付加年金の時と同じ人です。

ただ、先ほどの付加年金と両方を採用することはできません。

ここでは詳細は省きますが、国民年金基金は種類が複数あり、年金が上乗せになるのはもちろん、掛金が確定申告により全額所得控除できることで節税効果も生み出すことができる点もメリットです。

注意点は?

まず、最初にお伝えした繰り下げ受給は一度選択すると後から取り消しや変更ができないため慎重な検討が必要です。

また、こういった公的な年金制度に加えて、iDeCoなどを活用した自分年金づくりといった環境もできてきています。

何が正解ということはありませんが、ご自身が取り組んだことが最終的にはご自身に返ってきますので、老後を迎えた時に後悔がないようにできる準備や工夫は早いうちからしておきたいですね。

年金について、詳しく知りたい方は小宇佐・針田FP事務所にご相談ください。

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